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お詫びとお知らせ

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2024.03.27

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度当社は特定商取引法第15条第1項及び第14条第1項の規定に基づく措置命令(2024年3月14日付)に従い、
一般消費者の誤認を排除するため、次のとおり周知いたします。
弊社は、少なくとも令和5年11月7日から令和6年1月9日までの間に、弊社の販売する商品「プラッテ」(以下「本件商品」という)の販売条件について広告をしたとき、本件商品の品質及び効能について、本件ウェブサイト上の本件商品のランディングページ(検索結果や広告等を経由して消費者が最初にアクセスするページのこと。以下「本件LP」という。)において、「10冠達成」、「女性に人気のダイエットドリンクNo.1」、「ダイエット実感値の高いダイエットドリンクNo.1」、「トレーニング後に飲みたいダイエットドリンクNo.1」、「美味しく続けられるダイエットドリンクNo.1」、「体を内側から整えてくれるダイエットドリンクNo.1」、「満足度が高いダイエットドリンクNo.1」、「オススメしたいダイエットドリンクNo.1」、「安心して始めやすいダイエットドリンクNo.1」、「こだわりが感じられるダイエットドリンクNo.1」、「注目度が高いダイエットドリンクNo.1」等との表示(以下「本件表示」という。)をすることにより、あたかも、本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(以下「本件類似商品」という。)を実際に体験した者を対象に、本件商品及び本件類似商品に関する評価項目(「女性に人気」、「ダイエット実感値の高い」、「トレーニング後に飲みたい」、「美味しく続けられる」、「体を内側から整えてくれる」、「満足度が高い」、「オススメしたい」、「安心して始めやすい」、「こだわりが感じられる」、「注目度が高い」との項目。以下「本件10項目」という。)をそれぞれ公平・公正な方法で調査した結果において、本件商品に係る本件10項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしておりました。しかし、実際には、本件表示について、弊社が委託した事業者による調査は、本件商品と本件類似商品として4商品を選定し、それぞれの特徴を文章で示した上で、本件10項目について、当該特徴から受ける各商品の印象を問うものであり、当該委託事業者に登録している会員を対象に行われたものであって、本件商品及び本件類似商品を実際に体験した者に限って、公平・公正な方法で行われた調査ではありませんでした。

こちらの表示によりお客様をはじめ関係者の皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。
弊社は本処分を厳粛に受け止めるとともに、改めて法令遵守の徹底を強化してまいります。

2024年3月27日
株式会社サン

【お問合せ窓口】
プラッテお客様ダイヤル

050-3615-9060(平日 10:00〜18:00)

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